- 対象
①旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する『宿泊分野特定技能協議会』の構成員になること
※特定技能所属機関は、宿泊事業者団体の加盟の有無にかかわらず宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
※宿泊分野特定技能協議会の構成員になることにより、宿泊事業者団体の加盟が義務づけられることはありません。
※宿泊分野特定技能協議会(事務局:観光庁観光人材政策担当参事官室) 連絡先 03-5253-8367(直通)
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること