特定技能人材を採用する企業様へ
宿泊分野において、宿泊業技能測定試験に合格した外国人を雇用する企業様(特定技能所属機関)に対し定められた条件は以下の通りです。
- 雇用形態: 直接雇用
- 業務内容: 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能
- 対象
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する『宿泊分野特定技能協議会』の構成員になること ※特定技能所属機関は、宿泊事業者団体の加盟の有無にかかわらず宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること
①旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
※宿泊分野特定技能協議会の構成員になることにより、宿泊事業者団体の加盟が義務づけられることはありません。
※宿泊分野特定技能協議会(事務局:観光庁観光人材政策担当参事官室) 連絡先 03-5253-8367(直通)
また、特定技能ビザの申請にあたっては、宿泊業技能測定試験に合格しているほか、日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テストに合格していることが条件のひとつとなっています。
「宿泊業技能測定試験に係る合格証明書」の発行について
「合格証明書」は、特定技能ビザの申請における必要書類のひとつです。合格証明書の発行をご希望の方は、マニュアルの手順に従い、申請を行ってください。
特定技能制度の全般や、特定技能ビザの申請については、出入国在留管理庁/地方出入国在留管理局等までお問い合わせください。
宿泊業技能測定試験に関係する事項以外については、当センターではお問い合わせを承っておりません。