外国人技能実習制度
令和2年2月25日に、宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認定されました。
当協会では、厚生労働大臣の指定試験機関として、外国人技能実習生を対象とした、宿泊職種の1号(初級)、2号(専門級)の検定を行っております。受検資格
1号(初級) | 技能実習1号の修了予定者 |
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2号(専門級) | 技能実習2号の修了予定者 |
試験科目およびその範囲
1号(初級) | 試験科目と範囲(PDF)ダウンロード |
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2号(専門級) | 試験科目と範囲(PDF)ダウンロード |
審査基準および技能実習計画モデル
試験方法と合格基準
学科試験
等級 | 設問 | 日本語表記 | 試験時間 |
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1号(初級) | 真偽法 20問 | ひらがな分かち書き+ヘボン式ローマ字 | 60分 |
2号(専門級) | 真偽法 30問 | 漢字かな混じり+漢字にルビ振 | 60分 |
実技試験
実技試験では「判断等試験」と「製作等作業試験」の二つがあります。
「判断等試験」は、ペーパー試験で、AとBの写真やイラストを見て、どちらが正しいか確認する試験です。
「製作等作業試験」は、実際に体を動かしたりする試験です。
詳細につきましては受検申込後にご案内させて頂く資料をご確認下さい。
等級 | 作業試験 | 試験時間 |
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1号(初級) | 利用客の送迎作業 問 | 10分 |
滞在中の接客作業 | 5分 | |
料飲提供作業 | 10分 | |
衛生管理 | 5分 | 2号(専門級) | 利用客の送迎作業 問 | 5分 |
チェックイン、チェックアウト作業 | 9分 | |
滞在中の接客作業 | 5分 | |
料飲提供作業 | 9分 | |
衛生管理 | 7分 |
合格基準
■1号(初級)ならびに2号(専門級)合格基準
・学科試験:65%以上
・実技試験:作業試験、判断等試験の合計60%以上かつ作業試験、判断等試験いずれも40%以上
不合格者の再試験
■1号(初級)ならびに2号(専門級)ともに一回だけ追試を行う
・不合格だった試験のみ追試とする 。
・追試受検料が必要試験実施時期
・初級(1号)修了試験 入国から概ね7〜9ヶ月
・専門級(2号)修了試験 専門級(2号)開始から概ね16〜20ヶ月
受検申請の手続き
手続きの流れ
受検申請は、随時受け付けています。外国人技能実習機構に受検申請に関する手続きをしてください。
・1号(初級)ならびに2号(専門級)試験の申請はそれぞれの実習を開始してから3ヶ月以内に申請してください。
外国人技能実習機構(OTIT)受検手続支援サイト
外国人技能実習機構から「受検申請連絡票」が回付されてから、受検案内と申請書の送付、試験実施日・試験会場の調整の連絡をいたします。
受検料(税込)
(必須試験) | (必須試験) | ||
(必須試験) | (必須試験) |
①受検料は、当センターの指定方法によりお支払い下さい。なお、受検料以外に別途試験実施に係る実費等を徴収することがあります。
②受検料払込に係る手数料は、受検申請者の負担となります。
③試験予定日当日を含め14日以内のキャンセルについては、受検料を返納しません。
なお、日程変更については、変更に伴う諸手数料を別途請求する場合があります。
監理団体の皆様へ
宿泊職種の技能実習内容
宿泊職種の技能実習では「接客・衛生管理作業」を実習して頂くことになっております。実習生本人ならびに実習施設の皆様へもその旨をご了解頂いた上で実習を始めて下さい。
清掃作業やベッドメイキング作業をメインとする実習につきましては下記をご確認頂き、ビルメンテナンス技能実習生の受け入れをご検討下さい。
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
宿泊職種の技能実習評価試験
受検申請は、随時受け付けています。外国人技能実習機構に受検申請に関する手続きをしてください。
・1号(初級)ならびに2号(専門級)試験の申請はそれぞれの実習を開始してから3ヶ月以内に申請してください。
●外国人技能実習機構から「受検申請連絡票」が回付されてから、受検案内と申請書の送付、試験実施日ならびに試験会場の調整の連絡をいたします。
●おおむね、入国から約7〜9カ月後頃に初級(1号)、専門級実習開始から約16〜20カ月後頃に専門級(2号)の技能評価試験を実施することになります。
●受検料ならびに交通費が必要となります。
●作業内容の実習とともに日本語教育も重要です。
●宿泊職種の評価試験は下記のとおり実施いたします。
・試験実施場所「実習している施設の会議室や宴会場等」
・試験日時 「実習施設、試験監督(3名)、宿泊業技能試験センター」の都合を調整の上
決定
実習施設への確認事項
・宿泊職種の技能実習内容
・実習中には上記二つの試験が必要であり、それぞれ費用がかかること。
(宿泊業は専門級でも学科と実技両方の受検が必要です。)
写真のサイズはこちらをご確認ください。