●特定技能測定試験を受験するためには

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・メールアドレスとパスワードが必要です。登録した情報は自分で管理して下さい。宿泊業技能試験センターでは関知いたしません。
・申込開始日時になったら申込が出来るようになります。

特定技能測定試験について

特定技能測定試験とは、日本で就労を希望する国内外の外国人に対し、国が定める基準をもとに作成した問題により「日本語能力」と「技能」の水準を評価する試験です。
「日本語能力」の水準は、独立行政法人国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」において判定されます。
「技能」の水準は、職種ごとの業界団体が実施する「技能測定試験」において判定されます。

外国人技能実習制度との違い

技能実習制度の目的は、開発途上地域に日本の技術や知識を伝授し、開発途上地域の経済発展に貢献する「国際協力」であり、日本の人手不足を補う労働力を確保するための制度ではありません。実習生は、最初は日本語や実習先の技術に対する知識は求められず、決められたカリキュラムに沿って日本語の学習や受け入れ分野の技術を実習することにより、自己の能力を高めていきます。また、決められた作業(実習)以外の作業(労働)も禁止されています。
これに対し特定技能は、国内で人材不足が叫ばれている業種で「即戦力」として外国人労働者を受け入れる制度です。雇用される外国人労働者は、その業種ですぐに働ける技術または経験と、日本語でのコミュニケーション能力が求められ、その能力を特定技能測定試験で判定します。雇用は原則正職員となり報酬も日本人と同等以上、また同業種間であれば転職も認められています。
なお、その分野の技能実習2号を修了していることで、無試験で特定技能1号への移行が可能となります。

1号と2号の違い

特定技能1号は「受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること」とされ、特定技能測定試験(1号)でそのレベルを確認します。また日本語能力は日常会話(「日本語能力試験」でN4レベル以上)が求められます。最長5年の在留が認められますが、家族の帯同は認められません。
特定技能2号は「受入れ分野で熟練した技能を有すること」とされ、特定技能測定試験(2号)でそのレベルを確認します。特定技能1号の外国人が日本に滞在中に受験し、合格することで移行可能です。在留期間は更新でき、条件を満たせば永住申請も可能です。また、要件を満たせば家族の帯同も可能です。

※2021年3月24日現在、宿泊は1号のみ

受験からビザ申請までの流れ

分野別「技能測定試験」は国内外で実施される予定です。受験希望者は各分野がホームページ等で告知する実施要領に従い、受験申請を行い、受験します。
また、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」も、要領に従って受験します(日本語能力試験のN4以上を既に取得している者は受験の必要はありません)。
分野別の技能測定試験と日本語試験の双方に合格した者は、受入れ企業(特定技能所属機関)と直接雇用契約を結ぶことができます。
受入れ企業との雇用契約が成立したら、在留資格の申請を行います。
申請には、以下の資料が必要です。

  • 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
  • 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • 日本語能力を証する資料 → 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」合格証または「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」(N4以上)
  • 従事する業務に関して有する技能を証する資料 → 「技能測定試験」合格証
  • 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者(登録支援機関等)がある場合は、当該仲介の概要

宿泊業技能測定試験とは

宿泊業における「技能測定試験」です。
宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。試験は学科・実技に分かれ、学科試験は真偽法による30問を出題、実技試験は上のカテゴリーより、現場を想定した実際の対応能力を判定いたします。

宿泊業技能測定試験の問題サンプル

学科試験

実技試験

宿泊業技能測定試験の過去問題

2019年4月14日 第1回(国内)学科試験並びに実技試験

宿泊業技能測定試験の教材サンプル

宿泊分野特定技能協議会が作った資料には試験内容について多くの情報が載っています。参考にして下さい。

宿泊技能人材ポータルサイト

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